2020-06-02 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第14号
こうした各自治体の独自補償政策や助成金については、地方分権の観点から国税を課すべきではなく、所得税法などに改めて非課税規定を検討するべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
こうした各自治体の独自補償政策や助成金については、地方分権の観点から国税を課すべきではなく、所得税法などに改めて非課税規定を検討するべきと考えますが、麻生大臣の見解をお伺いいたします。
先ほどの委員の御質問の中の御発言にもちょっと重なる部分ありますが、一般論として申し上げますと、この支給の根拠となる法令に非課税規定があるものを別にしますと、二つあるわけですね。 一つは、事業者、これは個人事業主、法人の営業損害、すなわち収入の減少や営業費用の増加などに当たるのがこの営業損害でございますが、それや被用者の収入減を補償するもの、補填するものなどは所得計算上収入に計上する必要があると。
自治体が払います協力金につきましては、形態がさまざまなものがありますので課税関係は一律ではないと思いますが、法令の規定によって非課税規定があるものを別といたしますと、同じように、事業者の営業損害、収入の減少や営業費用の増加、あるいは被用者の収入減を補償するものは、所得計算上、収入の額に計上する必要があるということでございます。
一方、その所得が法令上の非課税規定に該当するものである場合には非課税所得として取扱いとなるところでございまして、仮に東京都の助成事業が、その目的や対象者等から見て、先ほど答弁ありました企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置と類似すると解されるものである場合には、東京都の助成事業の利用者が受ける経済的利益が非課税所得となる可能性はあるものと考えてございます。
○公述人(中村芳雄君) 課税体系等は先ほど述べたとおりなんですが、あと、それ以外にも今回の相続税の改正で死亡保険金の相続税の非課税規定というのがありますけれども、元々が五百万円掛ける法定相続人の数までは保険金の非課税限度があって、それが相続人の生活保障という趣旨からできていたわけですね。
○公述人(中村芳雄君) 所得税の方の規定でも、いわゆる体とか、あるいは心身の起因でもらう保険金は非課税規定があるように、基本的に医療というのは税金を掛けるべきではないというふうに考えております。だから、医療と教育に関しては非課税でいいんじゃないかなというのが私の考えですね。それが結果的に一般消費者がかかるときの費用負担に跳ね返ってこなければ、それが一番好ましいと考えております。 以上です。
こういうことにかんがみまして、従来から固定資産税の一般的な非課税規定でございます公共の用に供する道路に該当するということで非課税というふうに解釈をしてまいりました。
御指摘の、親と同居する子供に対する親からの便益供与に対して贈与税を課すべきとの御提案が山田先生からなされているわけですけれども、これについては、今言った相続税の補完税たる贈与税の性格、あるいは扶養義務者相互間における生活費等の非課税規定が設けられている趣旨、少額不追求の観点、つまり基礎控除が年額六十万円になっているわけですが、そういう制度上の仕組みなどを踏まえる必要があると考えているわけです。
これらは地方税法上、いわゆる不均一課税と申しまして、地方団体独自で非課税規定 を設けるとか課税標準の特例措置を設けるという、そういう裁量規定が地方税法にございますし、それから別途、公益減免という規定も地方税法にございます。
この非課税の理由につきましてでございますが、一定の料金徴収期間というものが定められておりまして、この期間が経過すれば無料になるということにかんがみて、一般の、事業として行われております有料道路とは取り扱いを異にするということで、従来からこれに、「公共の用に供する道路」の非課税規定に当たるというふうに解してきております。
○政府委員(佐野徹治君) 固定資産税、それから不動産取得税についてでございますけれども、これは宗教法人が宗教本来の用に供するということが地方税法に規定されております非課税の要件でございますので、法人格がなくなりました場合には、これは非課税規定に該当しなくなるということでございます。
今回の改正消費税に関します皆様からの質問、相談、そういったことに関しましては、できる限り親切に対応することを旨として臨んでおるわけでございますが、今回の家賃等の引き下げに関する質問等がございました場合には、非課税規定の改正の内容及び消費税の仕組みを説明いたしますとともに、物価に関する問い合わせにつきましては、所管官庁に相談の窓口が設置されているということ、さらに今回の非課税措置に伴う価格等への適正な
大企業、大土地保有者に対する骨抜き課税の数々を是正し、真に実効ある課税を行うため、税率を一%に引き上げ、一平米当たりの評価額が三万円以下の土地等の非課税規定、基礎控除のうちの単価控除方式を定めた規定を削除するとともに、地価税額を所得税、法人税の計算上損金に算入することは認めないこととしています。
それから「地価税の課税対象及び税率等」でございますが、これは地価税の税額の計算の要素でございます税率以外の、例えば基礎控除でございますとかあるいは非課税規定でございますとか、場合によっていろいろでございましょうが、税額計算の基礎となる諸要素を指しているものと考えます。
ただ、この点につきましては、その給付の原因が身体の障害に起因して給付が行われる、身体の障害があったことによりまして年金が毎年支払われるというような契約になっておるということになりました場合には、その契約内容を点検させていただくことになりますけれども、そういう認定ができました場合には、これは法律上の非課税規定がございますので、そのような年金に対しましては、ただいま申しました所得税は課されない、つまり非課税
その辺は基本的にちょっと、国立劇場法にいろんなことが書いてありますが、非課税規定は場所ですので、そこはちょっと解釈の違いでは済まないという気がしますですが、どういたしましょうか。
免税点もそのまま、非課税規定もそのまま、それで税率だけは五%でありましたのを三%と下げておられるわけです。 今度は料飲税になりますと、この料飲税の復元につきましては、税率はもとの一〇%に返します。電気税は三%、もとの税率には返しません。それで今度は、料欲税の免税は点前の料欲税には返さないんです。前は二千五百円と五千円でした。
○宮尾政府委員 相続税法を改正して非課税にしたらどうであろうか、こういう御趣旨の御質問かと存じますが、この件につきましては、私の方で直接税制を所管しておるわけでもございませんので、関係方面ともいろいろ御相談はしておるわけでございますが、相続税法に非課税規定を一項設ければそれで済むという問題ではなくて、現行法制の全体にかかわるような問題があるようでございまして、現在御指摘の法律改正を実行することは困難
これは、課税事業者のふりして、私は課税事業者だから、あなた三%というのは、やはりだれが考えても、税法上は違法、合法を問わず、いわゆる非課税規定がない限りすべて課税処分ができるわけですが、ほかの法令違反の疑いも出てきているわけですね。そのぐらい、課税事業者のふりをしなければ、中小零細企業は先ほどお話ししたように転嫁能力がないというか、そういうことを御承知おきいただきたいと思います。
例えば宗教法人の課税問題についても、伝えられるところによりますと戒名料とかお布施、それは宗教活動の一環として非課税だということが伝わっているわけで、しかし実際問題、消費税法を読んでも非課税規定というのは盛られていないわけですね。私自身、やはりそこら辺の解釈等をめぐって疑義のある点は法治国家である以上びしつと法律上定めていただきたい、そう願っている一人でございます。
こういったようなものにつきましては、例えば童謡ですとか教育用のものですとか、いろいろな用途を定めまして非課税のものを置いておるという状況にあるわけでございますが、このビデオテープにつきましては、いろいろこれが審議検討されております段階で、ビデオというものの特殊性から童謡であるとかというようなことで分けていくのがなかなか難しい、そういうようなこともございまして、そういった非課税規定というものも極力整理
こういった点から申しまして、結論から申しますと、当面は国債の先物市場に対します現在の非課税規定はこれを維持するということにいたしまして、今後、先物市場が開設された後の市場の姿とかあるいは取引の実態等を踏まえながら、国債の先物取引について課税すべきかどうかにつきましてできるだけ早く結論を得るようにさらに検討していく、こういうのが現在の私どもの考え方でございます。
○角谷政府委員 取引所税法上の有価証券、国債証券というものにつきましては、取引所において行われる先物取引は課税関係を考えるということでございますが、今回の証取法におきまして標準物は国債とみなすということになっておりますので、その限りにおきまして国債証券ということで非課税規定が適用される、こういう考え方でございます。
ただ、国債につきましては、これも先ほど御説明しましたように、明治三十九年以来非課税、こういうことになっておりまして、今回たまたま国債の標準物につきまして先物取引が行われるということになった結果といたしまして、この非課税規定をどうするかということがまさに問題になったわけでございます。